住まいるBASE不動産にお任せください
売却の査定、売却方法やタイミングなどのご相談から、売却後のお引越しまでトータルサポート致します。まだ売却するか決めていない方もぜひご相談ください。 隣地交渉や、借地、相続トラブルなども数多く経験しております。
オーナー様を心から大切にする住まいるBASE不動産の取り組み
必ず代表がご対応いたします
ご売却のご事情は、本当に様々なものがございます。お子様が小さい頃に購入されたマンション・戸建てや、先代から受け継いだ土地などお客様にとってすべてがオリジナルであり、思い入れがあるかと思います。人生の一部である大事な資産を最大限明るい未来に繋げられるよう、金額はもちろんのこと、売却のご条件や、トラブル解決など私が責任を持って取り組ませていただきます。
こんなことに困っている、こんなことができたらいいななど具体的でなくても構いませんので、お気軽にご相談ください。
不動産のトータルサポート
物件の売却についてのご相談はもちろん、賃貸営業も行っておりますので、売却後の賃貸物件のご紹介や、売却ではなく貸したらいくらになるんだろう。リフォームやメンテナンスなどのトータルのランニングコストはどれくらいかかるんだろう。などのご相談もお任せください。
買取の査定も致します。
一般顧客に向けた売却募集だけではなく、弊社での買取査定も迅速に対応いたします。物件が古く、売却後のトラブルを回避されたい方、募集期間を設けずに即時売却されたい方、売却を周りに知られたくない方等におすすめです。
部屋ごとにオリジナル広告を作成
当社では、お預けいただいたお部屋を『ピックアップ物件』としてHPに大々的にアピールします。
一般的なSUUMO、athomeなどの各種ポータルサイトでは伝えきれないお部屋の特徴、周辺環境、オーナー様の思いなどを、スタッフと打ち合わせの上1部屋ごとに作成いたします。
住まいるBASE不動産の情報発信力
他エリアでお探しのお客様への情報発信ツールとして、各種SNSに投稿します。
一緒に住まれるご家族、カップル、ご友人の方とも簡単に共有が可能です。
様々な不安の解消
いざ売却を始めてみようと思うと、ご内覧のためにお部屋をきれいに整理したり、週末のお時間が取られたりと、慌ただしくなります。事前にフローをご説明させていただきますので、ご安心ください。また、契約後のお住替えについて、購入でも賃貸でもスムーズにご対応可能です。
不動産売却の流れ
01
売却相談
02
査定について
03
媒介契約
不動産会社と結ぶ媒介契約には大きく分けて3種類あります。「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があり、それぞれに特徴があります。
・専属専任媒介契約
不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができません。契約の有効期限は最大で3カ月となっており、不動産会社は媒介契約成立から5日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。
・専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。異なるところは自力で探した買い手を見つけて不動産会社を介さずに契約できることがあげられます。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から7日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、自力で買い手の目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい際に利用しやすい点などが挙げられます。
・一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自力で探した買い手と不動産会社を通さずに契約することも可能です。契約に有効期限はなく(行政指導はあり)、REINS(レインズ)への登録義務もありません。不動産会社が依頼先に業務の実施状況を報告する義務もありません。契約方法には、明示型と非明示型があります。明示型は、他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知する方法で、非明示型は通知しない方法です。
特徴としては、一見幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。また、明示型・非明示型についても同様です。
価格を重視するか、スピードを重視するか
媒介契約の種類を選ぶポイントとしては、主に、売却先の目処の有無、売却価格、売却する時期がどうかによって異なります。時間をかけて納得する価格で売りたい場合は「一般媒介契約」、早期に確実に買い手を見つけたい場合は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を結ぶといいでしょう。
04
売却活動
05
契約内容のすり合わせ
06
契約締結
07
引渡し
売却代金から手付金を引いた残代金をお支払いいただき、所有権の移転手続きとともに、物件、鍵の引き渡しを行います。
売却後の確定申告書作成について
売却後の確定申告書の作成は大変わかりづらく、よくご相談いただきます。弊社顧問税理士がわかりやすく解説した動画を下記リンクよりぜひご覧ください。